東日本震災での津波で引き起こされた、東京電力福島原発事故((炉心溶融他)の企業犯罪告発を受け、検察審査会による強制起訴の地裁判決が9月19日出されました。「疑わしきは罰せず」と刑事裁判の形式論理を用い「大津波予見可能性無し」として無罪となりました。政府が出した15m超地震大津波の「長期予測」を東京電力が否定・無視する横暴を「運転停止の義務なし」と免罪しました。国の原子力行政を忖度する、最悪の判決です。
災害が頻発する中、行政の対応がほとんど成されず、住民への被害押付けを当然視し、行政は何ら責任をとらない現状があります。真備町等の水害で、倉敷市の対応の職員アンケートの全面公表を拒否し、第三者検証を否定する伊東市政。千葉県で台風被害・大停電に復旧遅滞を引き起こした東京電力の責任、国の監督責任等々、行政の責任を問うことで、住民は、災害根絶を求めているのです。
地震予知は不可能でも、「津波による冷却水電源破壊・炉心溶融」対策は十分可能です。豪雨は自然現象ですが、水害対策は、人類史、文明史の中で築いて来た、観測網と予測、避難・救出行動、堤防、放水路建設等土木事業の総合的取組が求められます。特に、流域全体の保水力、遊水力を強化する「総合治水」が必要です。
これら対策を行う行政の責任が明確化されなければ前に進みません。住民のいのちと暮らしを守る、と規定する、地方自治の本旨を実現する自治体づくりこそ、水害の軽減・根絶への道ではないでしょうか。
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